2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
我が国食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプルを取って行うモニタリング検査や、このモニタリング検査の結果を踏まえて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費で全量を留め置いて検査をする命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているところでございます。
我が国食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプルを取って行うモニタリング検査や、このモニタリング検査の結果を踏まえて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費で全量を留め置いて検査をする命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 麻生大臣と高市大臣からそれぞれ答弁させましたが、金融庁においては、かんぽ生命保険については、保険業法に基づく報告命令、検査という権限を持っておりますし、それはもう御承知のとおりでありますが、総務省においては、郵政民営化法に基づく報告命令、検査の権限を持っているわけでございますが、当然、国全体として、先ほど両大臣が答弁したような趣旨に沿うように、しっかりと我々対応していきたい、適切
特に、検疫所での検査につきましては、我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、サンプルをとって行いますモニタリング検査、モニタリング検査などの結果、食品衛生法違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、全量をとめ置いて検査をする命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
全国の港や空港の検疫所では、我が国の食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないように、まず、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するために、サンプルを取って行うモニタリング検査、それから、モニタリング検査などの結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費負担で全量を留め置いて検査する命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施してございます。
全国の港や空港の検疫所では、我が国の食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないように、まず、食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え食品等を検査するためにサンプルをとって行うモニタリング検査、それから、モニタリング検査などの結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、輸入者の経費負担で全量をとめ置いて検査する命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているということでございます
これは、WTOの食品の安全に関する協定、いわゆるSPS協定、これによる国際的な共通ルールに基づく対応としてやらせていただいているわけでございまして、まず、全量をとどめ置いて行う命令検査などによって、輸入時点で今御指摘をいただいたものの多くは発覚をしておりまして、国内へ流通はしていないということでございます。
また、検査の結果、違反が確認された場合には、他の違反食品と同様、命令検査による全量とめ置きの検査を行うこととなります。 国際標準でありますHACCPによって管理された食品の輸入を促進することで輸入食品の安全性を高めるとともに、引き続き、リスクに応じた輸入食品の検査等を着実に実施することにより、食品の安全性確保に努めてまいります。
から御答弁申し上げたとおり、ふえた場合の体制については申し上げたとおりでありますが、今農水大臣の方から輸入の量についてのお話はあったとおりでありまして、我々、食品安全に責任を負っている立場として、食品への、まず輸入業者には輸入の都度に届け出が義務づけられているということを先ほど総理からも答弁申し上げ、そして検疫所でこれはしっかりと審査、検査を行って、先ほど申し上げたようなモニタリングの検査あるいは命令検査
我が国の安全基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え商品などを検査するためにサンプルをとって行うモニタリング検査などの結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、輸入者の経費負担で全量を検査する命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しています。
検査において、モニタリングがあり、そしてまた命令検査、これは違反の可能性が高い食品と違反の可能性が低い食品について使い分けていくわけでございますので、科学的根拠に基づいて違反リスクに応じた検査を実施するということが大事であります。
今、遺伝子組み換えの話もありましたが、先ほどお取り上げをいただいた、全量消費されてしまっているケース、あるいは途中まで消費を既にされているというようなケースがあるじゃないか、こういうことでございますが、全く同じことがやはり国内の安全性、つまり国内産のものについても同じことが言えるわけで、そのチェックの体制も同じように、サンプリング調査と命令検査、この二段構えでやっているわけでございます。
○塩崎国務大臣 以前にお答えを申し上げたとおり、食品の輸入に当たっての検査というのは、検疫所において、食品添加物や残留農薬、遺伝子組み換え食品等を検査するために、サンプルを抜き出してやるモニタリング検査を実施した上で、モニタリング検査等の結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品について全量を検査する命令検査等を実施するということで、既に流通している違反食品については、その上で回収をしている
○塩崎国務大臣 輸入時の検査には、サンプリングにより安全性を確認するモニタリング検査と命令検査と、それからもう一つ、輸入者が事業者の責務に基づいて行う指導検査というのがございます。
○塩崎国務大臣 輸入食品の検査というのは、釈迦に説法ではございますけれども、検疫所において食品添加物とか残留農薬それから遺伝子組み換え食品等を検査するためにサンプルを取り出して行うモニタリング検査、それから、モニタリング検査等の結果を受けて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費負担で全量を検査する命令検査というのがございます。
○大臣政務官(橋本岳君) 答弁のとおりでございますけれども、これまでは指定薬物の疑いがある物品というものを販売停止命令、検査命令等の対象にしておりました。それを今度の改正案におきましては、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品ということで、そこの幅を広げるものとなっているものと承知をしております。
例えば、Aという店でBという製品が中止命令、検査命令がかかったとしても、ほかの店やインターネットでは野放しになっておりました。
そこで、ある店舗でこの販売禁止命令、検査中の一時販売禁止命令を出した銘柄のドラッグ、商品を、法改正によって、一時製造流通禁止銘柄のようなものにして公示をして、全国の店舗及びネットでも検査結果が出るまで販売できないようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
平成十六年以降、輸出国政府による検査結果証明書の添付をもって命令検査にかえるものとしましたが、その場合にも輸入時の抜き取り検査は実施をいたしております。 いずれにせよ、食品衛生法違反と確認されたコーヒー豆につきましては、国内で流通しないよう、輸入者に対し、廃棄や積み戻しをさせているところであります。 次に、輸入食品の検査率に関するお尋ねがありました。
二〇〇五年は、ブラジル政府の方も同じように、輸出の検査証明書を出したら日本では輸入しても命令検査をやらないと。だから、検査しないものだから数が減っただけなんです。二〇〇六年にはゼロになっていますけれども。 やはりこの事態を見たときに、もともとコーヒー豆のカビというのは、船で長旅している間に赤道直下のところを航行するわけですから、そういうところで蒸れてくる。
私どもは、したがって輸入食品の安全性を確保するためには、それぞれの食品につきましてどのようなリスクがあるのかということを、確率的あるいは制度的、様々な要素を加味しながら判断をして、その製品につきましてモニタリング検査を行って発見する、あるいは命令検査を行ってすべての届出について検査が終了してからでなければ国内に入れられないとか、様々な措置をその態様において判断してきているわけでございます。
これも平成元年から平成十八年の間で三・五倍に増員になりまして今は三百十四名ということなので、この監視体制、人員という意味では強化に向けた努力が払われているというふうに評価したいと思うわけでありますが、実際、百八十五万件の輸入件数が昨年あったわけでありますが、大体書類審査で審査されて、命令検査、衛生検査、モニタリング検査という、実際に検査する件数というのは大体二十万件だというふうに言われております。
○紙智子君 厚生労働省の輸入食品の命令検査で、二〇〇七年の一月、二月、三月というふうにアメリカ産トウモロコシの検査しているんですけど、一月も二月も三月もですけど違反が出ていて、一月は二件、二月は三件、一二ppbとか一五ppbとか四〇ppbとか出ています。三月は十二件の違反が出ていて、最高濃度で五〇ppbに及ぶものもあるわけです。
その食品安全の観点から、検疫所におきましてサンプリング調査をして、そこで日本の基準に合わないものについては廃棄とか回収とか、食品衛生法に基づいてやっておりますけれども、それが継続するようなことになりますと、検査を強化して、命令検査ということになります。この韓国産のパプリカの場合もそのような措置をとらせていただいたわけです。
それからまた、具体的にその作目につきまして、生物検査というふうに私ども呼んでおりますけれども、きちっとしたいわゆる命令検査を行いまして、未承認の遺伝子組換え作物が含まれていないかどうかということをきちっとチェックをして、確認をして、問題のないものだけを国内に入るようにと、そういう措置を講じるというふうにいたしております。